『倒産』するには2つの意味 消滅させるか?再建をめざすか? 

倒産(破産)』は大きく分けて2つの方法がある

裁判所などの力をかりてルールに基づき行うやり方(法的整理)と債権者と債務者との話し合いで解決するやり方(私的整理)にわかれていて
さらに、法的整理の方法も清算型破産特別清算)と再生型会社更生民事再生にわかれます。

会社の全ての財産を消滅させ債務にあてるのか?

債権者への対応はどうしたらいいのか?

再建をめざしつつ会社の利益で債務を返済していくのか?

会社の経営者として従業員にどうしてあげればいいのか?

法人破産、自己破産ってどう行えばいいのか?

費用についてもそうだんできないものか?

お悩みの方もいらっしゃると思います

倒産の手続き(破産手続)も複雑です

『倒産』を考えたとき頼りになる法律の専門家である弁護士、個人で悩まず、しっかり相談でき任せられる弁護士事務所を

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なぜ、倒産(会社破産)に弁護士が必要なのか?

①債権者からの取り立てが止まる

依頼された弁護士が各債権者に「受任通知」を送付、以降、債権者は債務者に直接取立てできない

②権利を最大限保護できる

従業員の方の給料や退職金などの労働債権の確保や経営者の財産の一部を「自由財産拡張」として破産財団から除外できる

③手続きに必要な専門的な準備をスムーズに

手続きの際に必要になる財務資料以外に会社パンフレットや陳述書、取締役会議事録などの書類作成など資料の準備の負担を軽減

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倒産処理はまず『法的整理』『私的整理』とに分けられる

 

「しっかりとしたルールに基づいて!債権者に対して公平にありたい!」という場合には法的整理

法的整理 裁判所の関与の下で倒産手続き(破産申立)が進められるもの
(民事再生、会社更生、破産、特別清算)

そして、目的の観点からは清算型と再建型とに分けられ、『清算型』『再建型』に分けられる

  • 清算型 会社の全資産を換金処分し債権者に分配し、事業を廃止するもの
    (破産、特別清算)
  • 再建型 事業資産を残しつつ事業を継続、得た収益で債務の弁済しながら事業再建(事業再生)を目指すもの
    (民事再生、会社更生)

    「倒産企業のレッテルを貼られることなく債権者と債務者で柔軟かつ迅速に倒産したい!」という場合には私的整理

私的整理 債務者と債権者、時には調整機関を交え話し合いを行い利害調整をしながら処理を進めるもの