会社が倒産してしまうと、雇用契約に関係なく社員も失業します。職を無くすことは生活するお金が入らないということなので、社員は敏感になります。会社側は社員とのトラブルを防ぐために、破産の申し立てをする前に解雇を言い渡すのが一般的です。ただし情報漏洩などを恐れて解雇しないで破産手続きを行うケースもあり、破産管財人によって解雇されます。会社は社員を解雇する時には、30日前から予告しなければなりません。突然解雇したならば解雇予告手当を支払う義務が生じます。社員への給料や退職金は優先的破産債権となるため、他の債権より支払われる可能性が高いため、労力に見合ったお金はもらえます。会社に全くお金がない時は未払い地位銀の立替制度を利用して、全額あるいは一部を支払います。倒産による解雇ならば退職理由は「会社都合」となるので、社員は失業保険を受けられます。失業保険は働きたいが何らかの理由で就職していない状態が利用できる制度です。会社が倒産してすぐに新しい仕事を見つけるのは大変なので、当分は就職活動をしながら失業保険で生活を維持します。手続きはハローワークで行われ、求職申込書を最初に提出します。会社から受け取った離職票や本人証明書も一緒に提出し、1週間後の雇用保険受給説明会に出席します。それから1週間~3週間ほどで1回目の支払いが行われ、4週間に1度の就職活動中であるかの面談を受けます。これを繰り返しながら新しい就職先を見つければ再スタートを切ることができます。