民事再生の手続き
①再生手続き開始申し立て
裁判所へ必要書類と申立書をそろえて提出
②保全処分の発令と監督委員の選任
裁判所より監督委員が選任
保全処分の発令(債務の弁済禁止などの内容)
③監督委員が再生手続き開始の要件を審査
債権者説明会等の状況などから再生手続き開始と判断した意見書を裁判所に提出
これをもとに裁判所は再生手続きの開始を決定
④開始決定後
債権届出・調査・確定など
債権調査手続きや財産目録・賃借対照表の作成など財産状態の調査
⑤今後の事業計画案の意見を提出
債権者から書面か債権者集会での再生計画についての決議が承認され
⑥裁判所が認可すれば再生計画の確定
期間5~6か月