特別清算の手続き方法

特別清算手続き


①特別清算の申立
必要書類と申立書を裁判所に提出

②裁判所で申し立てが通れば手続開始
※申し立てが通る条件として
清算の遂行に支障をきたす事情や債務超過の疑いがあること

③開始決定後
株主総会で選任された清算人が財産目録や貸借対照表の作成など財産状況の調査

④債権届出手続、協定案、個別の和解案作成
債権届出手続(公告・催告とそれに対する債権者の届出)により確定した弁済の方針を定めた協定案、個別の和解案を作成し

⑤協定の決定
協定の場合、協定案を裁判所に提出、債権者集会で承認、裁判所がこれを認可すれば、
その協定の認可決定が確定し法的効力を生じる
※協定案の決議:債権者集会に出席した議決権者の過半数かつ議決権総額の3分の2以上の多数で承認