『清算型(破産・特別清算)』

清算型(破産・特別清算)

特別清算と破産の違い
事業の解体を目指すもの
会社の営業活動を停止し、会社が有する全ての財産を換価するなどの方法で債務の弁済にあてること


特別清算

 株式会社に限られる方法
 資金繰りが困難、債務超過の可能性が生じた場合、裁判所の監督を受けながら債権者の多数決により会社を清算する
 会社が選任した清算人が財産の管理処分
 裁判所予納金も低額で破産と比べ柔軟な処理
 強制的な清算手段ではなく債権者の3分の2以上の賛成がなければ成立しない

特別清算手続き方法について


破産

 株式会社でも個人でも可能
 倒産する会社の財産を換価、債権者優先順位と債権額に応じて配当を行う強制執行手続き
 会社・法人破産の場合、裁判所が破産管財人を選任、会社の財産は管財人が管理
 債務の弁済が可能な場合は、管財人が債権者に平等に配当
 中小の株式会社は少額管財のほうが費用が少額で済む