『再生型(会社更生・民事再生)』

再生型(会社更生・民事再生)

会社更生と民事再生は、事業の再生を目指すもの。営業を続けながら事業の立て直し計画を立て
経営を続けながらその利益で債務を弁済していく方法です

会社更生と民事再生の違い

民事再生 
 法人も個人も申請することが可能
 申請は『破産しそうな恐れ』があれば 支払いができない状況でなくても可能
 経営陣はそのまま事業を続けることができる
 早期再建ができるように会社更生法より簡易的で、迅速に手続き可能
 申請が通れば会社財産も処分価格で評価され破産した際に債権者に配当の証明程度にしかならない
 債権者は、民事再生法を無視して競売を申し立てることができる

会社更生 
 法人限定の経営建て直し方法
 裁判所に会社更生法の適用を申請し会社の財産などの評価をして決算処理をする
 会社の経営と財産の管理は裁判所から選任された更生管財人(一般的に弁護士)が行う
 経営者はすべての権限を失う
 債権者は競売などの権利行使は認められないが財産評定結果で配当を受けることができる