会社の経営が傾いて債務などの返済が滞り、経営を続けていくことが困難である状態を倒産といいます。また手形を利用している企業が6ヶ月以内に2度不渡り手形を出してしまい、銀行から取引停止処分を受けた場合も倒産と言います。倒産の状態に会社が陥ると、そこで取る手続きは2つあります。事業を停止し企業を清算する手続きと、事業を継続し存続させる手続きですが、破産は前者を指します。よって破産は倒産の中のひとつに過ぎないのですが、倒産手続では裁判所の取り扱いが最も多い手続きとなっています。この破産手続きの特徴は、清算型の手続で個人でも法人でも利用でき、個人の場合では債務を免疫するための手続きがあることです。自己破産とは債務者自身の申し立てで破産手続きをすることを指します。倒産状態の会社を倒産法に従って処理していくわけですが、この破産手続きは裁判所に破産申立てを行います。そして裁判所が専任した破産管財人が、裁判所の監督のもと残っている会社の財産を売却したり、売掛の回収を行うなどをして債権者に支払い、会社を清算します。破産のパターンというのは原因や経営、借金などの債務の状況によって様々です。主なケースでいうと、会社と代表者が同時に破産するケースや、会社は破産しますが、代表者は破産しないケースがあります。またその逆で会社は破産せずに代表者が破産するケースもあります。また法人ではない個人事業主が破産するケースも多くなっています。